公務員の手当・制度

【解説】公務員における通勤手当について(何が根拠に?どんなルールで?)

通勤手当

 

公務員のための給与関係の説明をしていきたいと思います。
(過去の自治体では自身が公務員でありながら、自分の給与詳細を知らなかった人が意外と多かったです。。。)
今回は、“通勤手当” についてです。

 

なお、この解説は国家公務員が順守する人事院規則や各自治体の地方公務員が順守する条例等に基づいて考察されています。

通勤手当とは何?

電車

 

通勤手当は、通勤のために交通機関等を利用して運賃等の負担と常例とする職員や、自転車等交通用具の使用を常例とする職員に対して、通勤に要する経費を補助するために支給される生活給的な手当となります。

<交通用具とは>

  • 国家公務員の場合:自動車、その他の原動機付の交通用具、自転車
  • 地方公務員の場合:自転車、原動機付自転車、舟艇及び自動車、人事委員会が特に承認する交通の用具

※この中に入っていないスケートボード、キックボードやセグウェイ等は現在はあまり認められていませんが、それが社会通例上で通勤方法として認められてくると今後許可されるようになるかもしれません。

 

つまり、電車やバスなどの公共交通機関を利用しているか自転車やバイクや自動車などを使用して通勤している職員に対して、その交通費にあたる経費が支給されます。

 

なお、この手当は実費弁償に近い性格を有しているため、所得税法上一定額が非課税として取り扱われます。

つまり、簡単に言うと通勤手当は月15万円までは税金が引かれませんので、当人の所得額に算入されません。

 

通勤手当は何できまっている?

法律

 

 地方公務員の場合

“条例”、”規則”、”規程”、”要綱”等で決まっています。

 

例えば東京都で言うと、“職員の給与に関する条例”、”職員の通勤手当に関する規則”、”通勤手当支給規程” などが支給における根拠となります。(各自治体により条例等の正式名称が少し違ってきます。)

<対象の法律等>

 

 国家公務員の場合

“一般職の職員の給与に関する法律”、”人事院規則”で決まっています。

<対象の法律等>

 

主に以下の内容が上記の法律や条例等で決まっています。

  • 支給要件(どういった場合に支給するか)
  • 支給対象期間や支給金額
  • 通勤届の届出方法
  • 支給するための条件

 

大きいルールが法律や条例で決まっていて、細かなルールになればなるほど人事院規則や規則→規程→要綱で決まってきます。

 

通勤手当支給の要件は?

交通機関

 

原則としては、通勤距離が2km以上であって、交通機関等を利用している職員か交通用具を使用している職員が支給の対象となります。

(※自治体よって距離が異なる場合がありますので。その自治体の規則等を確認してみてください。)

 

しかし、例外として2km未満でも下記の条件にあてはまっている場合は支給されます。

  • 住居又は勤務庁が離島にある場合
  • 身体障害者のため歩行が著しく困難な場合
  • 住居から勤務庁までの経路で、経済的かつ合理的と認められる交通機関等の長さが片道1km以上ある場合

 

 通勤経路や通勤方法の要件

通勤経路は、職員の住居から勤務庁までに至る最短の経路により測定する必要があります。

そして、通勤経路と方法は運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法にしなければなりません。

 

なお、最も経済的かつ合理的とはどういうこと?と思われる方は下の内容を確認ください。

通勤
【解説】通勤手当における最も"経済的かつ合理的"と認められる経路や方法について いままでに会社に行く際のルートや交通手段の選定に迷ったことはありませんか? ここでは、通勤手当の考え方とし...

 

また意外と知られていないのが、通勤の往路と復路において別々の経路にしたり、別々の方法で通勤するようにしてはいけません

なので、下記のように行きと帰りで異なる通勤経路や方法で通うことは禁止されています。

 

①行きはA路線で向かうが、帰りはB路線を使う。

②行きは電車を使って行くが帰りは徒歩にする。

 

ただし、例外的に勤務時間が深夜に及ぶことによって電車が終電を終えている等の正当な事由がある場合は、行きと帰りで異なった通勤経路、方法で申請することは可能です。

 

支給対象期間や支給金額は?

支給期間と支給金額

支給の対象期間は?

原則として、4/1~9/30 までか 10/1から3/31 までの6か月分を一括で支給します。

そのため、定期券で支給する場合は基本的には6か月定期で支給します。

 

しかし、将来的に変更することがわかっている場合や中途で通勤経路等の変更があった場合などは、下の表での定期券ごとで分けて支給します。

 

支給月数期間と定期券の組み合わせ
6月分6か月 の定期券
5月分3か月+1か月+1か月 の定期券
4月分3か月+1か月 の定期券
3月分3か月 の定期券
2月分1か月+1か月 の定期券
1月分3か月 の定期券

 

例えば、6月の中旬に引っ越すことがわかっている場合は、4月の時点で4月、5月、6月の3か月分で支給をして、引っ越しが終わってからの7月、8月、9月の3か月分は今後支給します。

 

支給開始はいつからになる?

規則等でよくある書き方だと「新しく要件を具備した日の属する月の翌月」から支給します。

<新しく要件を具備した日の属する月の翌月とは>

  • 新しく要件を具備:住居が移ったり、勤務庁が変更されて(異動があって)通勤経路や金額に変更があること。
  • 属する月:その日がある月のこと。 例)7/20に引っ越した場合は、属する月は7月になります。

※新しく要件を具備した日が、月の初日の場合は、その日の属する月から支給します。

 

つまり、引っ越しした日や異動によって出勤先が変わった日の翌月分(初日の場合はその月分)から通勤手当は支給されます。

 

他にも「要件を具備した日」の考え方は、採用された場合は “採用発令日”、住居を移した場合は “転居した日”、所属を異にした場合は “異動発令日” となります。

 

ここで気を付ける点としては、“転居した日” は住民票を移した日(住民登録した日)でなく、実際に引っ越した日を指します。

 

なお、「月の初日にその職場にいないと支給されない」ことになるので、あまりないですが月の途中に採用された場合(採用発令日が月の途中)は、その月分は通勤手当は支給されず翌月分から支給されることになります。

 

支給金額は?

交通機関等を利用して通勤している職員と、交通用具を使用して通勤している職員と、その両方を利用している職員に対して通勤手当が支給されます。

 

また支給の基準日はその月の初日(4月分から支給の場合は、4/1時点の交通料金等)で考えます。

 

交通機関等を利用している職員の場合

交通機関等の利用者は、電車やバスを利用した際の実際にかかっている運賃等の金額となります。

 

つまり、利用している電車やバスの区間で購入している定期券や回数乗車券の代金となります。

 

定期券代は検索すれば一発で定期券代が出てくるので分かりやすいですが、回数乗車券などは鉄道会社によって独自の割引を行っている場合もあるためどのように計算するか複雑な場合があります。

 

回数乗車券の計算方法としては、割引率を割り出して通勤所要回数をかけて計算すれば良いです。

 

例えば、小田急線を利用している方は「小田急チケット10」というものがあり、それを利用する場合は10枚分を1,150円で購入できます。

(参考:「小田急チケット10」3種を 2020年4月1日(水)から発売

 

そのチケットを利用する職員で、普通旅客運賃が130円の区間を利用していて、月の通勤所要回数が12回であった場合

 

 回数乗車券利用時の計算方法

1150円 ÷ 10 = 115円 となるので、片道の通勤所要料金は “115円” となります。

 

それが通勤所要回数が12回なので、往復分を考えると×2となり、24回となります。

 

そのため、ひと月の通勤手当金額としては、115円 × 24 = 2,760円 となります。

6か月分の支給となると単純に 2,760円 × 6= 16,560円となります。

 

また、通勤手当の上限金額は月に55,000円までとなるため、55,000円以上の溢れる分は本人の負担になります。

 

新幹線等の特別料金が必要な電車などを使用する場合は、規定等で定められている少し高めなハードルをクリアしないと特別料金はでません。

そしてその高めなハードルをクリアした場合も、新幹線の特別料金の2分の1の金額しか支給されない場合が多いです。

 

交通用具を使用している職員の場合

交通用具等の使用者は、距離に応じて支給金額(国家公務員の場合は 2,000円~31,600円)が変わります。

地方公務員の場合でも若干誤差がありますが、国家公務員と同程度の距離と金額の関係になっていると思います。

<国家公務員における使用距離と支給金額>

国家公務員の場合:

交通用具の使用距離支給金額
2km以上~5km未満2,000円
5km以上~10km未満4,200円
10km以上~15km未満7,100円
15km以上~20km未満10,000円
20km以上~25km未満12,900円
25km以上~30km未満15,800円
30km以上~35km未満18,700円
35km以上~40km未満21,600円
40km以上~45km未満24,400円
45km以上~50km未満26,200円
50km以上~55km未満28,000円
55km以上~60km未満29,800円
60km以上31,600円

 

また、1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない場合は、通常の支給金額の半分の割合(50/100の割合)で交通用具代を支給します。

 

払い戻しをする場合

支給対象の月に、その職員が、出張、休暇、欠勤などの理由で一度も出勤しなかった場合は、その月の通勤手当は払われません

 

なので、病気休暇がずっと続いてしまったり、今ならテレワークのため一度も出勤行為がなかった場合は、その月の通勤手当を払い戻さないといけません。

 

ここで言う、「出勤」とは「仕事をするための通勤行為」を意味するので、

例えば辞令交付のために職場に行ったり、書類を貰いに行くだけとかの場合は仕事ではないよね。と考えられて「通勤」と認められず通勤手当が支給されない可能性があります。

 

逆に言えば、一度でも出勤すればその月の通勤手当は満額支給されます。

 

また、休職や育児休業などで休んだ場合は、日割を行うこともあります。

しかし、これは自治体によっては満額支給したり、日割りにしたりと扱いがまちまちなようなので、その自治体の規則等を確認する必要があります。

 

他に気を付けるべきポイント

注意点
購入ルールがない?

実は、通勤手当に関する条例等は通勤手当を支給するための金額や要件などのルールが定められていますが、支給された通勤手当でどのように定期券等を購入するかのルールはその条例等で定められていません

 

これによって起こる弊害として、例えば消費税が4月1日に5%から8%に変更された場合は、支給金額は4月1日時点の消費税8%の運賃で計算された通勤手当が職員に支給されます。

 

しかし、定期券等の購入タイミングとしては、3月中に購入しようが4月以降に購入しようがどちらでも問題ありません

これは、職員に通勤手当を支給するルールについては条例等で定められていますが、買い方については定められていないからです。

 

それによって、3月中に購入した場合は消費税の差率3%分を浮かせて購入することが可能になるのです。

これについては、不正受給などにも該当しません。あくまで職員のモラルに任せる程度のことしか言えません。

(参考:国家公務員の定期代、3月購入でも「8%」分支給(※2014年記事)

 

通勤方法のルールがない?
Qくん
Qくん
あれ?でも上で通勤経路や通勤方法の要件を説明してませんでした?
Aさん
Aさん
その通り、説明してたね。でも、よく見てほしいんだけど、あそこは実は通勤手当支給における要件について説明していたんだ。
Qくん
Qくん
ほら、説明していましたよね。
・・・え、どういうことですか?
Aさん
Aさん
では、支給されなくてもいいから、この経路や方法で通いたいと思ったら?
Qくん
Qくん
あ、なるほどですね!
通勤手当を支給するためのルールとしては定まっているけど、支給されない場合の通勤ルールは書いてないんですね!

 

例えば、通勤で 1.5 kmの距離を自転車で通いたい場合、、、

でも自転車を使用する距離が 1.5 kmであるため、交通用具代金が支払われない

 

お金はいらないから!歩きたくないから自転車で通勤したい!という場合どうだろうか?

実は、これに関しては、交通用具を使用してはダメというルールは通勤手当関係の条例等で定められていない。

 

正解は、自転車を使用することは問題ない。しかし所属長が承認する場合による

ということになる。

 

極端に言ってしまうと、どのように通勤手当支給に関するルールはあるが、実際にどのように通勤すればよいかの明確なルールは定められていません。

 

まとめ

公務員の通勤手当について、基本的なことを解説しました。

 

人事院規則やいくつかの自治体の条例等を基に執筆していますので、基本的にはどこの自治体もこの内容と同等になっているかと思います。

 

各自治体の条例や規則、規程などをよく見ていただければ、解説したほとんどのことが記載されています。

 

しかし、条例、規則、規程に載っていないもっと細かな部分として、要綱や内部のルールが適用されていることもあります。

更に細かな部分として、法令上の解釈等に関して知りたい場合は、以下の本が参考になるかと思います。

(複雑な公務員の諸手当の支給実務に際して生ずる法規上の疑問、諸問題をQ&Aでわかりやすく解説されています。)

 

また、場合によっては、各自治体の立地条件などによってルールが異なる可能性がありますので、条例等や内部資料を確認して正確に把握していただけたらと思います。

 

コメントはこちら

  1. えれく より:

    国家公務員です。
    通勤手当に関する証明としてSuicaの履歴の定期的な検認が有ります。
    たまに現金で出勤する事がありSuicaに履歴が残ってない事から、横領だと言われ40万近い額の支払いを命ぜられ支払いました。

  2. RH より:

    管理人のRHです。以下長文ですいません。
    通勤手当としては、基本的には届け出ている通勤方法や手段、経路で通勤することが必要になりますが、場合によっては、届出ている手段や方法以外で通勤行為をすることは生活していたら普通は起こります。(例えば、Suicaを忘れたから現金で払うとか、用事があって帰り道で通勤経路とは別の路線の駅で降りる必要がある等です。)
    なので、たまにはSuica現金で払っていたり、別のルートを行くことは問題ないと思います。
    問題があるとしたら、その頻度です。
    通常は届け出ている通勤方法等で過半数(半分以上)の通勤行為をしないといけないのですが、今回で言うとSuicaでの履歴が過半数に満ちていない場合は、届け出通り過半数以上通勤していないとみられて問題になる可能性があります。
    そういった事情から、今回は不正を疑われて、実際に不正していたと思われる期間での通勤手当代金の返金を求められたのだと思います。

    状況を推測しての回答になるので、誤っていたら申し訳ありません。

  3. NS より:

    代替職員の契約が○月1日から、何故か1月3日日曜日までの契約。
    1月4日月曜日から任期付職員の契約に切り替わったら、1月1日からの契約ではないから1月は交通費はありませんとのこと。
    実質4日月曜日が初日でも1月は丸々交通費が支給されません。

    • RH より:

      管理人のRHです。以下またまた長文で失礼します。

      1月4日から任期付職員の契約となるとのことで、新しく要件を具備した日は”1/4″になると考えられます。
      その場合は属する月(1月)の翌月である2月分から支給されることになります。これは制度上はそうなっており、正月だろう祝日だろうが関係がなく、現状では仕方がないことかと思います。
      しかし、初出勤日が”1/4″になるが、契約の切り替わり日(≒採用日)が”1/1″である等なら1月分から通勤手当を貰えることになるかと思います。

      当該事案では本人としては損をすることになるのですが、逆を言えば場合によっ
      ては得をすることもあります。
      例えば1月3日に退職になる場合では、通勤手当は満額で支給されるので1月は1か月分丸々貰えるので、得をすることになります。

      厳密に通勤に要した交通費だけを正確に支給するということができれば良いですが、事務の煩雑さ等で出来ないのが現状で、このようなルールになっています。

  4. 高山 より:

    自宅から最寄り駅まで3.5キロのためバス通勤を申請しましたが、払い戻しを受けて自転車通勤をすることは不正受給でしょうか?
    雨の日は現金でバス利用という利用方法です。

    • RH より:

      管理人のRHです。コメントありがとうございます。
      以下長文ですいません。

      基本的には申請した方法で過半数以上を通勤すれば、その方法(今回の場合はバス利用での交通費)で通勤手当は支給されます。

      しかし、雨の日はバス、それ以外の日は自転車で通勤とすると、バスでの通勤が過半数にならない可能性があります。その場合はバス通勤の申請は間違っている(自転車での申請が正しい)ことになります。場合によっては不正受給になってしまう可能性があります。

      また、バスにて過半数を少し超える回数分で出勤する等、バスでの通勤回数を調整して毎月出勤していると、毎月貰っている通勤手当と実際購入しているバス交通費に毎月差が生じて、得している状態を継続してしまうとそれも不正受給となる可能性があります。

      ※例えば、月で21日出勤するとして、11日をバス通勤とし、10日を自転車での通勤するように調整し、それを毎月繰り返すと不正受給になる可能性はあります。

      なお、基本的には月内でバスと自転車を折半若しくは割合で分けて通勤手当を受給するなどは許可されませんのでご注意ください。

  5. むぅ より:

    現在の部署に配属された際に電車バスで1年間通勤していました。
    上記通勤方法では1時間半かかり、バイクだと30分以内なので通勤をバイクに変更しました。
    2年弱バイク通勤でしたが、バイクが壊れた為、元の通勤経路で申請しようとしたところ、バイクが壊れた理由では自己都合になると言われました。
    自己都合での却下であれば最初のバイク通勤で自己都合と言われていたならわかるのですが、戻すのは自己都合と言うのは納得出来ない部分があります。
    対処方法などはあるでしょうか?

    • RH より:

      管理人のRHです。
      むぅさんコメントありがとうございます。

      確かにその状況だと、最初の電車バス→バイクの際も自己都合という意味合いも一部あるため、辻褄が合わないこと推察します。

      「電車バス→バイク」に変更した際のことを担当者視点で考えると、
      むぅさんがバイクを手に入れたため、電車バスで通うよりもバイクを使用したほうが通勤時間が大幅に短縮され現実的であり総合的にみて合理的であるため、本人から申し出たバイクで通うことを許可したのだと推測します。

      しかし、今回はたとえバイク→電車バスに変更したいことが自己都合で却下されたとしても、バイクが壊れてしまったということで物理的にバイクで通うことができません。
      そのためバイク→電車バスで通勤するように変更できると思います。(≒変更するしか他に方法がない)

      勤め先がバイクを買ってくれるなら別ですが、原則として当人に購入を強要することはできないため、バイク→電車バスに変更せざるを得ないという判断になるかと思います。

  6. RM より:

    Aルート、Bルートがあり、Aルートの乗車率に耐えきれないため、Bルートを使用したいと考えています。しかし、Bルートではモノレールを使用するため、「経済的かつ合理的」ルートではないようです。よって、Aルートで支給される通勤費を、Bルートの定期代に当てたいと考えています。
    「支給した通勤費の使用方法は社員のモラルに任せる」といった捉え方をしたのですが、上記は許されるのでしょうか?
    もちろんAルートよりBルートの方が割高です。
    お返事お待ちしております。

    • RH より:

      管理人のRHです。
      RMさんコメントありがとうございます。

      記事の途中にあるように「通勤手当の支給に関するルールはあるが、実際にどのように通勤すればよいかの明確なルールは定められていません。」とあるように受領した通勤手当をどのように購入に充てるかのルールは条例、規則、規程等では定まっていません。

      しかし、最終的には所属長が承認する場合に限るため、通勤手当はAルートで支給されているがBルートで通勤したい場合でも所属長の許可が必要になります。

      例えば自身の身体的・精神的要因が理由であれば、Bルートの定期代が通勤手当として支給されることも可能かもしれませんし、通勤手当の支給が難しくてもBルートでの通勤を許可してもらえる可能性はあります。

      交渉する余地はあるかと思います。

  7. さくら より:

    定期券ですが、同じ金額の範囲で区間延ばして買うのは駄目なんでしょうか?
    バスの駅が5つ先まで金額がかわらないのですが。

    • RH より:

      管理人のRHです。
      さくらさんコメントありがとうございます。

      同じ金額の範囲なら本来の通勤で使用する駅を出越して購入しても問題なさそうですが、厳密に言うと許可されない可能性があります。

      公務員の場合は所属長の判断になりますが、通勤手当の特性上、通勤に関係ある経路に対して支給される手当なので、通勤に関係ない駅を含む定期券は、手当支給に適していないと判断されて購入を許可されないこともあるかと思います。

      しかし、金額が同じなら出越した場合でも大目に見られることも実態としてはあるので、周りの職員または社員で同様の方がいないか確認して、判断しても良いかと思います。

  8. むむむ より:

    4月から国家公務員として働くものです。
    6ヶ月分の定期券を購入する際に、親のクレジットカードを利用して購入を検討しています。
    この場合、問題なく通勤手当は支給されますでしょうか。

    • RH より:

      管理人のRHです。
      むむむさんコメントありがとうございます。

      通勤手当の支給金額については法令等で定められていますが、購入方法については特に定められていないのが現状です。

      そのため、例え親のクレジットカードで定期券を購入したとしても問題はないと思います。

  9. ゆゆ より:

    公務員2年目です。
    わかりやすい解説をありがとうございました。
    4/1.2が土日のため今年度の勤務が4/3からなので、その日から通勤定期を継続しようと思っていました。
    これは4月分の通勤手当は出ないということでしょうか。

    • RH より:

      管理人のRHです。
      ゆゆさんコメントありがとうございます。

      いえ、ご安心ください。
      初出勤日が4/3だったとしても、4/1時点に在籍している所属への通勤手当は問題なく支給されます。

  10. うべかま より:

    公務員3年目です。
    最寄り駅まで徒歩だと30分以上かかるので、最寄り駅までのバス+電車で通勤しようと考えています。
    バスの定期券を調べたところ、停留所間の定期は「紙方式」のみで、「ICカード方式」は金額式というらしく、それは設定金額以下の運賃の区間であればどこでも使用できる定期券のようです。どちらも金額は変わらないようで、ICカード方式の方が使い勝手が良いのでそちらにしたいのですが、通勤以外の経路にも使用できるのがどう判断されるのか不安です。問題なく通勤手当は支給されるでしょうか?

    • RH より:

      管理人のRHです。
      うべかまさんコメントありがとうございます。

      紙方式とICカード方式が金額が同じということであれば、現在の潮流として、一般の利用者でもICカードを使用する方が多いと思います。
      そのため通勤手当として金額式のICカードを購入することは合理的なため問題ないかと思います。

      しかし、公務員の場合は通勤方法の決定等は所属長の判断になりますので、通勤手当の特性上、通勤に関係ない駅を含む定期券は手当支給に適していないと判断されて、所属長によって(実態としては手当担当者)は購入を許可しない可能性があります。

      そのため周りの職員で同様の方がいないか確認する、または通勤手当の担当者に相談することが良いと思います。

      • うべかま より:

        ご回答ありがとうございます。
        やはり確認した方が安全ですね。まだ着任前で確認できないので、今回は停留所間の定期券にしておきます。

  11. 輝さん より:

    国家公務員で、身体障害者2級です。体幹機能障害のため歩行が著しく困難です。職場の配慮により最寄りの官署に異動となって3年になります。
    片道2km未満のため通勤手当の支給を受けていません。歩行が困難なので2km未満ですがタクシー等で通勤しています。通勤手当は支給されないのでしょうか?支給されるべきなら支給額はいくらになるのでしょうか?また、遡及して支給されることもありますか?

    • RH より:

      管理人のRHです。
      輝さんコメントありがとうございます。

      返信が大変遅くなり、申し訳ありません。

      身体障害により一番合理的な通勤方法がタクシーである場合は、通勤手当として支給される可能性はあります。

      その場合の支給金額は、1か月あたり上限55,000円で実際に使用した金額になるかと思います。(※国家公務員または地方公務員も同額で定めている自治体が多いと思います。)
      遡及が発生する場合、現在は3年分を遡って支払われます。(過去は2年分のみ遡及可能でしたが変更されました。)

      しかし、基本的に通勤手当の支給要件ではタクシー勤務を常設とすることは想定されていないため、確実に支給されるとは言えないのが実状です。

  12. もっくん より:

    失礼します
    小学校教員をしているものです

    5月に6カ月分が支給されました
    ですが、1カ月毎にしか定期を買っていません。
    それは不正受給に当たるのでしょうか?

    今月に定期代のコピーの提出を求められています。
    少し怖いです。
    お金は置いていますがそれは大丈夫でしょうか?

    • RH より:

      管理人のRHです。
      もっくんさんコメントありがとうございます。

      返信が大変遅くなり、申し訳ありません。

      届け出た通勤経路、方法で通勤しているのでしたら、基本的には問題はないと思います。
      しかし、6か月分の定期代金を支給されているところを、1か月分の定期券しか買わずに何かしらの理由で利益を得ている(通勤の過半数以上を自転車で通勤して定期券代を浮かせている、出張が多い時期だったので定期券を買わず都度利用にした方が得している等)の場合は不正受給に当たる可能性があります。

      もし不当に利益を得ている等がなければ、6か月の定期券のところを1か月分の定期券しか買っていない程度なら本人が損をしているだけなので、もしあっても注意される程度だと思います。
      その際に、なぜ1か月分しか持っていないのか理由は持っておいた方がよいと思います。(理由:誤って買ってしまった等)

  13. かみ より:

    教員です。
    8/9から8/18まで育児休業を取得します。
    通勤は自家用車利用で、通勤手当は日割支給となると事務員から説明がありました。
    具体的にどのような計算になるのでしょうか。

    • RH より:

      管理人のRHです。
      かみさんコメントありがとうございます。

      育児休業等を取得した場合は、日割り計算等により調整される自治体が多いと思います。
      多くの自治体で日割りの計算式は以下になると思います。

      『1か月あたりの通勤手当額×育児休業を取得していない日数(週休日を除く)÷当該月の現日数(週休日を除く)』

      通常勤務の公務員の場合、2023年8月ですと、
      『1か月の通勤手当額×15(日)÷23(日)』となります。

      なお週休日とは、通常勤務においては土日を指し、祝日は入りません。

  14. U より:

    来年5月1日に転居予定です。
    これまで4月と10月に6月分の定期を購入していました。
    来年の4月に1月分、5月に6月分の定期を購入した場合、通勤手当はどのように振り込まれるでしょうか。

    • RH より:

      管理人のRHです。
      Uさんコメントありがとうございます。

      来年5月に既に転居が決まっているのでしたら、職場から旧住居までの通勤手当(1ヵ月分)と新住居までの通勤手当(5ヵ月分)の合計6ヵ月分が4月の給与で通勤手当として支給されると思います。

      そのため、新住居に引っ越してから5月から10月までの6ヵ月分定期券は買うことができず、3ヵ月+1ヵ月+1ヵ月の5ヵ月分(5月から9月まで)の定期券を買う必要があります。

      なお、10月の給与にて、10月から再来年3月までの6ヵ月定期券の通勤手当が支給されますので、下半期は6ヵ月定期券を買うことができます。

  15. きいろ より:

    平日だけのお仕事なのですが
    10月2日から会計年度職員として働く予定で
    面接の時に10月10日から働くようにしたいと伝えると10月2日から出勤しないと交通費が出ないと言われました。通勤距離が片道6キロ近くあり車で通勤するので通勤手当が貰えないのはしんどいのですが
    10月2日から4日までは外せない用事があり休もうかなと迷っています。
    初日に体調不良で休んだ場合通勤手当は出ませんか?

    • RH より:

      管理人のRHです。
      きいろさんコメントありがとうございます。

      先方が言った「10/2から出勤する」というのは、=「10/1から会計年度職員として働く」ということになります。
      ※10/1は日曜日なので通常勤務の場合は出勤せず、10/2の月曜日が初出勤日ということになります。
      10月初日から所属に属していた場合は、その月の通勤手当は支給されます。

      そのため、10/2から10/4にきいろさんが年休を取得して休みをとった場合でも、問題なく10月分から通勤手当が支給されますのでご安心ください。

  16. あめ より:

    任期付非常勤員で月途中での採用で出勤したその日に、この月は通勤手当出ないすみませんと言われ、往復1300円ほどかかるため月末まで休むことになりました。知らされていなかった1日分も請求することは不可能なのでしょうか?

    • RH より:

      管理人のRHです。
      あめさんコメントありがとうございます。

      通勤手当は、月の初日の身分(状況)で1ヶ月分が支給されるので、月途中の採用では通勤手当は支給できません。
      逆に月の途中に辞めた場合でも1ヶ月分の満額が支給されるという性質の手当です。

      通勤手当に似たもので交通費として支給される『旅費』というものがあります。
      色々と条件がありますが、職場まで行った交通費を貰える可能性があるならこの旅費かもしれません。

      旅費は通常、出張した際に貰えるものですが、うまく調整すれば可能性はあります。

  17. あいだ より:

    通勤手当が会社から出ています。

    通勤ルートではAルートで申請しており、Aルートの6ヶ月分ずつの通勤手当が1年に2度支給されています。
    しかし、Aルートでのバスに乗り遅れた場合、Bルートでの電車に乗って出勤することが多々ありました。
    (直近の履歴ではA:B=3:7ほどでした)

    定期券については、落とした時が怖いので3ヶ月ごとで定期券を購入していますが、定期券を買い忘れて都度払いで出勤していた時期があります。
    具体的には4.5月は都度払、6.7.8A定期券、9.10都度払、11.12.1A定期券です。

    定期代よりも都度払いのほうが割高なため、頂いている定期代よりも負担が多くなり問題ないかと思っていました。

    しかし、そもそも直近履歴でBルートの方が多いため、Aルートでの申請が取り消されるのではないか。
    またAルートでの運賃よりもBルートの運賃のほうが安いため、都度払いの時期が不正受給に当たってしまうのではないかという不安があります。

    過払い分を支払うように言われたら、もちろん定期を購入するのを忘れたことが原因ですので支払わせて頂きますが、懲戒処分などに該当するのでしょうか?

    ご助言頂きたいです。

    • RH より:

      管理人のRHです。
      あいださんコメントありがとうございます。

      不正受給にあたる可能性があるかについては、不正受給にあたる可能性はあります。

      なぜならAルートよりBルートのほうが安い状況で、Bルートを過半数以上も利用しているので、結果的に通勤手当で利益を得てしまっているからです。
      しかし、Bルートは定期券でなく都度払いで購入することによって、定期券よりも購入金額は高くなっているため、当人は不当に利益を得るつもりはなかったと説明できる部分もあります。

      今回のような場合は、購入していた状況とそうなった理由を説明し、今後の通勤経路や方法を実状に合うよう変更することで厳重注意程度で済むのではないかなと思います。(※会社の担当者や部門の判断によりますが。)

      ただ私の経験上、周りに言わないだけでそのような状況になっている方は、少なからずある程度はいると思いますので、そこまで気を落とさないでください。

  18. クルン より:

    初めまして。夫が教員なのですが、自宅は浜松です。学校自体が浜松、静岡、沼津の3校あるのですが、現在3校目で沼津に通い始め3年経ちます。もともと沼津は遠いので、希望を出す時に第3希望まで記入するにあたり同じ学校は書いてはいけないと言われたため第3希望にしかたなく沼津を書いた所沼津になってしまいました。子供もいて浜松から引っ越す事ができず、今賃貸で手当が出ているため二重生活になると別に費用が発生するため自宅から新幹線で通っています。交通費は毎月5万円マイナスです。本人が校長にも、沼津は遠いこと、費用のことも訴えているようですが、何も変わりません。私も働いていますが、子供にもお金がかかるため貯金を切り崩している状態で、もう限界です。私も教育委員会に訴えたいと思うほどですが、夫から何も変わらないからと言われてどうしてよいかわからず調べていた所こちらに辿りつきました。費用だけではなく、学部の教員も本務が夫1人で後は講師と実習助手で、周りは定時になると帰ってしまい協力体制がなく、1番遠くから通っている夫が仕事と生徒の事も考え今年に入ってからは特に帰りが21時過ぎる事もあります。遠い上に役職、仕事を押し付けられ精神的にも疲弊していて精神面で病院に通い、薬を飲み、毎日吐きそうだと言いながら仕事に行っています。役職手当も分校だからとの事で、でないようです。本題から逸れてしまいましたが、交通費はやはり上限が決まっているようなので難しいのでしょうか?面談のたびに校長には上記のことは訴えていますが、来年度も変わらなそうだと言っています。本当に生活が苦しく、夫の体も心配です。どうしたらよいでしょうか?
    長くなってしまい申し訳ありませんが助けてください。

    • RH より:

      管理人のRHです。
      クルンさんコメントありがとうございます。

      静岡県の教員ということで、静岡県の職員の給与に関する条例(https://kra900.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView)を確認すると通勤手当額の上限が75,000円となり、残念ながらそれ以上は通勤手当としては支給されないようです。

      しかし状況をお伺いするに通勤代金を満額受給できたからといって、劇的に良くなるような状態でもないかと思います。

      専門外なので話半分で聞いていただきたいのですが、教育委員会に訴えても変わらないのであれば、マスコミにリークする等をして世論を味方に付けるなど方法が良いのかなと個人的には思います。

      • 匿名 より:

        返信いただきありがとうございます。
        私個人としては今すぐにでも訴えたいですが、私の勝手な判断もできかねるので主人と相談したいと思います。ありがとうございました🙇‍♀️

  19. 困っています より:

    4月から教職員になりました。自宅から勤務先よりも少し長い区間の通勤定期を購入しています。区間外はもちろん自腹購入になります。理由としては通信教育で通っている大学へ行くことも考えてなのですが、これは問題になりますか

    • RH より:

      管理人のRHです。
      困っていますさん、コメントありがとうございます。
      返信が遅くなってしまい、申し訳ありません。

      通勤で使用する定期券で、区間外の交通費分も自腹購入されるということですが、お勤め先の方針によって問題あり/なしが変わってくるかと思います。

      原則としては、通勤とは自宅と勤務地の往復行為を指すため、通勤手当は自宅から勤務地までの交通費が支給されています。
      自宅ではない場所へ常用的に通っている場合は、超過分を自腹で払っていたとしても通勤手当としての性質は逸脱してしまうと考えられます。

      しかし、勤め先等によってはそこまで厳密にルールを定めていない(≒厳しくない)ところもあるので、ご担当者様に伺うのが一番正確だと思います。

  20. タッツー より:

    最寄駅まで約3キロあり、車で行っています。その後は電車通勤ですが、定期代(6ヶ月18万円)しか支払われないのでしょうか?車の通勤分はどのようになりますか?今月初めて明細見たら車通勤分の2000円はありませんでした。

    • RH より:

      管理人のRHです。
      タッツーさん、コメントありがとうございます。
      返信が遅くなってしまい、申し訳ありません。

      車で最寄り駅まで行っているとのことですが、お勤め先で通勤における「自家用車利用の規程」等(※規程名は仮称です。)があればそれに則って車通勤分も通勤手当として支払われるはずです。

      もし、そのような規程やルールがない場合は、自家用車の使用が認められていない可能性がありますので、お勤め先のご担当者様に確認したほうが良いと思います。