世間ではボーナスの時期が近くなってきて、自分は期末手当、勤勉手当をいくら貰えるか給与詳細を知らない方が意外と多いのではないでしょうか。
年齢が上がれば、比例して上がっていくのだろうと考えてどのように計算するかも分からず受け取っていませんか。
過去に期末手当、勤勉手当の支給事務を担当していた筆者が、公務員のための“期末・勤勉手当”について解説していきたいと思います。
当内容は、各自治体の地方公務員と国家公務員の情報を基に考察されています。
期末・勤勉手当という手当はない
まず最初に言っておきますと、「期末・勤勉手当」という手当はありません。
実は、この手当は「期末手当」と「勤勉手当」とで分かれていて、二つ合わせて「期末・勤勉手当」と通称で呼ばれているだけです。
(この後も二つのことを表す際は、通称である「期末・勤勉手当」と表記します。)
この「期末手当」と「勤勉手当」を合わせたものが、民間企業における “賞与”(いわゆる “ボーナス”)と呼ばれているものになります。
この二つの違いは以下になります。
期末手当と勤勉手当の違いは?
期末手当の性質
簡単に言うと、生活していて出費が大変な時期(6月、12月)に生活費として支給する手当となります。
期末手当は生計費が一時的に増大する時期に,生計費を補充するための生活補給金としての性格を有する手当
= 引用元:http://iba-kensyoku.jp/files =
生活費ということからわかるように、生活していく上で必要な給与として職員に支給されているため、本人の勤務態度や勤務成績などは、基本的には金額に影響しない手当となります。
勤勉手当の性質
簡単に言うと、普段の仕事の頑張りを評価されて支給される手当となります。
勤勉手当は勤務成績に応じて支給される能力給の性格を有する手当
= 引用元:http://iba-kensyoku.jp/files =
普段の業務における頑張り(業務成績)を見て、あなたはこんだけ頑張ったのでこの金額を上乗せしますね、という感じで貰える手当となります。
民間企業における賞与の性質である「原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるもの」と同じ意味合いのものです。
いくら貰える?:1年間で毎月の給与の4.2~4.6か月ほど貰える
いくら貰えるかというと、国家公務員やどの自治体に属しているかにもよりますが、全国平均で1年間において給与(≒特別な手当を除いた月々の給与)の4.2か月~4.6か月ほどかと思います。
つまり、年2回(6月と12月の両方)期末・勤勉手当は支給されるので、半年ごとの1回の支給で給与の2.1か月~2.3か月分が貰えます。
例として、令和3年12月の期末・勤勉手当は地方公務員と国家公務員でそれぞれ以下になります。
国家公務員と地方公務員での支給金額の差
一般職国家公務員(管理職を除く行政職職員)の平均支給額(成績標準者)は約651,600円となっています。
- 平均支給額:約651,600円( = 支給月数 × 平均給与額 )
- 支給月数:2.195月 (昨年2.095月)
- 平均給与額:約296,900円 (昨年約301,200円)(※俸給+扶養手当+地域手当等)
- 平均年齢:34.2歳 (昨年34.6歳)
※平均給与額及び平均年齢は、令和3年国家公務員給与等実態調査(人事院)によるものです。
= 出典:内閣官房内閣人事局資料より =
しかし、上の値は管理職を除いた職員となり、他資料にある平均年齢や平均給与月額を見ると、それぞれ平均年齢が42.7歳、平均給与月額(俸給及び諸手当の合計)が414,729円と記載されていますので、その値で計算すると910,330円になります。
= 出典:令和3年 国家公務員 給与等実態調査 =
管理職以外だけと限定せず全職員で考えると、この910,330円のほうで考えるべきだと思います。
※後述する地方公務員の平均支給額と比べてもこの金額が妥当だと思います。
では、地方公務員の支給額はどうなっているのでしょうか。
東京都職員の平均支給額は、900,785円(※税等控除前)となっています。
- 平均支給額:900,785円
- 支給月数:2.175月(昨年:2.225月)
- 平均年齢:41.1歳
※支給率及び一人当たり平均支給額は、再任用職員を除く
= 出典:令和3年 冬季の特別給の支給について(東京都) =
他にも横浜市職員の平均支給額は、860,544円(※税等控除前)となっています。
- 平均支給額:860,544円
- 支給月数:2.075月(昨年:2.20月)
- 平均年齢:41.0歳
= 出典:令和3年12月期の期末・勤勉手当について(横浜市) =
過去の傾向をみると、都道府県や政令指定都市に勤めている地方公務員は国家公務員よりも期末・勤勉手当が高く支給されていることが多かったですが、令和3年度に関しては国家公務員の方が高く支給されているように思えます。
また、令和2年度と令和3年度の支給割合を比較すると、地方公務員は減少しており、国家公務員は増加している傾向にあるとみえます。
計算方法は?:月々の給与情報から計算できる
各自治体によって、細かい言い回しが違うことがあるかもしれませんが、基本的には以下の計算式で算出されます。
この式を見てわかる通り結構複雑です。
期末・勤勉手当を計算できるようになったら一人前、となるくらい期末・勤勉手当金額を計算するのは難しいです。
なお、計算の要所要所で小数点以下が発生した場合に、円未満を切り捨てるか持ち込むかで計算結果が数円単位で変わりますが、誤差の範囲なので割愛しています。
期末手当の計算式:要約すると(算定基礎額×支給月数×期間率)
式を表すと、
[(給料+扶養手当+地域手当)+{(給料+地域手当)× 職務段階別加算割合}+{給料×管理職加算割合}]× 支給月数 × 期間率
となります。
なお、国家公務員においては算出する式は以下になります。
[(俸給+専門スタッフ職調整手当+扶養手当+地域手当+広域異動手当)+{(俸給+専門スタッフ職調整手当+地域手当+広域異動手当)× 役職段階別加算割合} +(俸給×管理職加算割合)] × 期別支給割合 × 在職期間別割合
例えば、毎月の固定給与(※給料月額に地域手当と扶養手当を含み、超過勤務手当を含めない金額)が50万円の国家公務員で、①妻と子で扶養手当を貰っている、②職務が課長、③休職等の取得なしの場合で考えてみましょう。
毎月の固定給与は500,000円であり、職務段階別加算割合は15%、管理職加算割合は15%、期間率は100%、支給月数は0.895(※例えば国家公務員での支給月数)となります。
計算結果は、( 500,000 + 500,000 × 0.15 +500,000 × 0.15 ) × 0.895 × 1.0(※期間率が100%)= 581,750円となります。
※この計算式に出てくる管理職加算の割合、支給月数の割合については後述します。
勤勉手当の計算式:要約すると(算定基礎額×成績率×期間率)
式を表すと、
[(給料+地域手当)+{(給料+地域手当)× 職務段階別加算割合}+{給料×管理職加算割合}]× 成績率 × 期間率
となります。
なお、国家公務員においては算出する式は以下になります。
[(俸給+専門スタッフ職調整手当+地域手当+広域異動手当)+{(俸給+専門スタッフ職調整手当+地域手当+広域異動手当)× 役職段階別加算割合}+(俸給×管理職加算割合)] × 成績率 × 期間率
期末手当と違う箇所は、①扶養手当分が計算に入っていない、②支給月数が成績率になっている。という2点です。
例えば、毎月の固定給与(※給料月額に地域手当を含み、超過勤務手当を含めない金額)が40万円の国家公務員で、①職務が係長、②病気休職を30日取得、③勤務の成績が優秀である場合で考えてみましょう。
毎月の固定給与は400,000円であり、職務段階別加算割合は10%、期間率は80%、成績率は1.095(※国家公務員での支給月数が 0.895で仮に優秀者の成績率を 1.095とする)となります。(管理職加算は課長から対象となるため、係長以下の職務の方は対象外になります。)
計算結果は、( 400,000 + 400,000 × 0.1 ) × 1.095 × 0.8(※期間率が80%)= 385,440円となります。
※この計算式に出てくる職務段階別加算の割合、期間率の割合、成績率の割合については後述します。
計算する際に必要な用語の解説
上記に出てきた計算式の中で、いくつか聞きなれない言葉があったかと思いますので、それらを細かく解説していきます。
職務段階別加算って何?
職務の級等による加算措置のことで、職務が大変だから大変さに応じて加算されるものです。
国家公務員の場合は、役職段階別加算という呼び方になります。
基本的にはその職務(役職)についているだけで自動的に付く加算です。
各自治体によって加算割合が異なってきますが、主に 3%~20% の間で設定されています。
だいたいは、主任級で 3~5% 、係長級で 6~10% 、課長級で 15% 、部長級で 20% くらいになることが多そうです。
<大阪市職員の場合>
加算割合は、局長級:20%、部長級:17.5%、課長級:15%、課長代理級:12.5%、係長級:10%、主務:5%
= 出典:大阪市職員の給与について =
<茨城県職員の場合>
加算割合は、部長級:20%、課長級:10%~15%、係長級:5%~10%、主任級:5%
= 出典:茨城県職員の給与について =
<東京都職員の場合>
加算割合は、部長級:20%、課長級:15%、係長級:6%~10%、主任級:3%
= 出典:東京都職員の給与について =
管理職加算って何?
管理職にあたる職務が課長以上の場合に加算されます。
管理または監督の地位にある職員に対して、その職の特殊性に応じて加算されるものです。
当人が病気休職などによって部下を管理する業務を全くできていない場合は、加算率が減る場合があります。
これも各自治体によって、加算割合が違ってきますが、だいたい 15%~25% (またはそれ相応の金額の加算)で設定されています。
<大阪市職員の場合>
加算額は、局長級:130,000~150,000円、部長級:95,000~116,000円、課長級:80,000~85,000円
※大阪の場合は加算割合でなく加算額になります。
= 出典:大阪市職員の給与について =
<東京都職員の場合>
加算割合は、局長級:25%、部長級:20%、課長級:15%
= 出典:東京都職員の給与について =
期間率って何?
支給対象の期間(約6か月)の間で、その職員が勤務した日数における支給割合のことです。
通常、支給対象期間は半年(6月支給分は”前年の12/2~6/1″、12月支給分は”6/2~12/1″の半年間)となり日数で表すと 365日 ÷ 2 = 182日(または183日)となります。
そのため、職員が休暇等以外で休まなかった場合は勤務日数が、182日または183日になります。
支給対象期間である半年の間で、例えば休職したり育児休業を取得した場合は、その日数分だけ勤務日数である182日から引かれることになります。
※休暇(年次休暇、病気休暇、夏休等)を取得しても182日から取得した分が引かれることはありません。そのようなルールでないと、年間で年休を取得した分だけ支給される日数が減ってしまうと、年休をとればとるほど損をしてしまうことになります。
まずは、勤勉手当でどのように計算するか考えてみましょう。
勤務日数と支給割合の値が「175日以上」の場合は10割、「165日以上、175日未満」の場合に9割、「150日以上、165日未満」の場合に8割である自治体の場合(各自治体の条例や規則、規程に対応表が記載されています)
当該職員が支給対象期間である半年の間に30日間休職を取得した場合は、182日 - 30日 = 152日 となり、勤勉手当における期間率は「8割」となります。
※勤務期間と支給割合の値は、各自治体によって少し異なってきます。
その場合、勤勉手当を算出する計算式での期間率の値は( × 0.8 )となります。
次に、期末手当で考えてみます。
育児休業を30日間取得した場合で考えてみると、期末手当では、30日の5割にあたる15日分を休んだとカウントします。
期末手当に関しては、休職30日とすると半分の15日を休んだとしてカウントされるため計算すると、182日 - 15日 = 167日 となります。
勤務日数は「165日以上、175日未満」となり、期末手当においての期間率は「9割」として考えられます。
その場合、期末手当を算出する計算式での期間率の値は( × 0.9 )となります。
上記よりわかる通り、休職等を取得した場合に引かれる日数は期末手当と勤勉手当によって異なってくるので注意が必要です。
期間率から引かれる休みを取得した場合(例:育児休業を取得した職員)
期末手当であれば育児休業を取得した日数の半分の日数(5割分)を期間率から引いて勤務期間を算出します。
勤勉手当だと育児休業を取得した全日数を期間率から引いて勤務期間を算出します。
なぜそのようになっているかと言うと、期末手当は生活費としての性質があるため、この引かれる日数の割合が比較的優しく、勤勉手当は頑張りを評価する性質があるので、厳しめに日数が引かれます。
支給月数って何?
支給月数(しきゅうつきすう)は、その年の期末手当と勤勉手当の支給割合として、「給与の何か月分を支給する」の何か月分にあたる月数の値を指します。
世の中の情勢を顧みて景気に応じて、毎年微小ながら増減を繰り返しています。
期末手当と勤勉手当でそれぞれ支給月数が決まっており、おおむね半分ずつか期末手当の割合が高いことが多いです。
年度や各官公庁によっても違いますが、期末手当と勤勉手当を合わせて半年で1.9~2.3月数ほどで、年間で考えると3.9~4.6月数ほどになるようです。
<令和元年度の国家公務員の場合>
期末手当:1.30月数、期末手当:0.895月数となり、両方を足して2.195月数となります。
年間で考えると、6月期:2.195月数、12月期:2.195月数となり年間で4.39月数となります。
= 出典:令和元年度の国家公務員の期末勤勉手当の支給について =
<令和元年度の大阪市職員の場合>
期末手当は、課長代理級以上:1.225月数、係長級以下:1.025月数
勤勉手当は、課長代理級以上:0.875月数、係長級以下:0.675月数となり、両方を足して1.90月数となります。
年間で考えると、6月期:1.90月数、12月期:2.05月数となり年間で3.95月数となります。
= 出典:大阪市職員の給与について =
<令和元年度の東京都職員の場合>
期末手当は、部長:1.00月数、課長:1.10月数、一般:1.30月数
期末手当は、部長:1.30月数、課長:1.20月数、一般:1.00月数 両方を足して2.30月数となります。
年間で考えると、6月期:2.30月数 、12月期:2.30月数となり年間で4.60月数となります。
= 出典:東京都職員の給与について =
成績率って何?
勤勉手当において、先に説明した「支給月数」が勤務成績に応じて変化した割合のことです。
例えば、支給月数が1.0月数であった場合、成績率は勤務成績が優秀な職員は1.1月数で、良好な職員は1.05月数で、普通の職員が0.95月数で、成績が悪い職員が0.85月数というように当該職員の成績に応じて変化します。
つまり、支給月数を基準として、成績優秀者に対しては支給月数より大きい割合(例でいう 1.1月数)になり、その次に成績良好者には優秀者よりは小さいが支給月数よりは大きい割合(例でいう 1.05月数)になります。
対して成績が標準な方と悪い方は、支給月数より割合が低く(例でいう0.95月数と0.85月数)なります。
なお、各自治体によって成績の区分が異なり、成績良好者と標準者と成績不良者の3区分になっていることもあります。
この成績率の値は、その時の職員人数や原資等の様々な要因で値が決まるので簡単に算出することは難しいです。
成績率の値は主に組織の期末・勤勉手当担当が算出するもので、算出ができ次第、全職員に周知されるようになっているため個人で算出はできない仕組みになっています。
期末・勤勉手当の基準日と支給日とは
基準日とは、その年度の期末手当と勤勉手当を算出するための基準となる日のことです。
支給日とは、その名の通りその職員に期末・勤勉手当を支給する(口座に振り込まれる)日のことです。
基準日は、6月支給分は6月1日となり、12月支給分は12月1日となります。
上記の日を期末・勤勉手当を算出する際の基準日と考えられ、支給対象期間はその前の半年と考えます。
※支給対象期間は6月支給分は “前年の12/2~今年の6/1” 、12月支給分は “今年の6/2~今年の12/1” の半年間となります。
そして、期末手当と勤勉手当は、基準日時点での職員の身分や状態で算出されます。
例えば、5月中頃に昇任して課長になった場合は、6月支給の期末・勤勉手当では管理職加算が適用になります。
しかし、6月5日に昇任して課長になった場合は、支給日の前に昇任していても6月支給の期末・勤勉手当では管理職加算は適用されません。
基準日時点(6月1日)での身分が課長になっているか、そうでないかで判断します。
支給日は国家公務員と地方公務員ともに同じ日になっていることが多く、6月分は6月30日となり、12月分は12月10日となります。
なお、支給される日が土曜日または日曜日の場合は、そのすぐ前の金曜日に支給されます。
※毎月支給される給与に関しては、土曜日が支給日であった場合は金曜日に支給されますが、日曜日が支給日であった場合は次の日の月曜日に支給されます。
支給月数の改定が行われた場合はどうなるの?
毎年1回、8月~10月に国家公務員では人事院が、地方公務員では人事委員会が前年度の民間給与その他の事情を考慮して、支給月数を議会等に提出します。(その行為を人事委員会勧告と言います)
提出内容が議会等で承認されれば改定されます。
(参考サイト:人事委員会勧告とは何か?)
改定があった場合は、その年度の6月分と12月分の期末・勤勉手当から当該改定が適用されます。
増減する場合は、12月分の期末・勤勉手当で調整(≒改定された割合での差額が支給)されるか、またはその後(12月末等)に調整されます。
主に小数点以下の小さな値で変更があり、例えば0.05月数分上昇したり、逆に0.05月数分下降することもあります。
たとえ0.05月数という小さな値であったとしても、一回の支給分で数万円も変わるので大きな変動となります。
なお、支給月数は地方公務員であれば、その自治体の条例に記載されており、当該箇所の値が変更されます。
国家公務員なら給与法に記載されているので、法律の当該箇所の値が変更されます。
条例の支給月数に関する記載の変更はどうやって確認するの?
自治体の場合は、条例が変更された際は各都道府県の公報に記載されるので、それを確認します。
インターネットで「自治体名 条例改正 支給月数」というように検索すれば出てくると思います。
例えば、東京都の場合は下記のように出てきますので、この内容をみて支給月数がいくつになったか確認します。
= 出典:東京都職員の給与に関する条例(一部改正) =
国家公務員の場合は、人事院勧告に情報が載っており、これもインターネットで検索すれば出てきます。
よくある疑問
なぜ夏と冬で金額が違うの?
Question
いつもは冬のボーナスが高いのに、今回は夏と変わらない。もしくは低くなっていないか。
Answer
それは支給月数が前年度と比べて変わったため、減ったように感じていると思います。
例えば、令和3度において6月支給分は支給月数が2.0か月、12月支給分は支給月数が2.3か月であった。
しかし、翌年にあたる令和4年度において6月分と12月分の均衡が図られ6月支給分は支給月数が2.15か月、12月支給分は支給月数が2.15か月に変更されることがあります。
そうなると例年はいつも冬が高いはずなのに、夏と同等の金額になってしまうという現象が起きます。
広域移動手当というのは、地域手当との調整になりますが、この期末手当や勤勉手当の計算式には入ってこないのですね。
管理人のRHです。
コメント頂き、ありがとうございます。
調べてみましたら、広域異動手当は期末手当、勤勉手当の両方で計算式に算入されるようでした。考えが及ばず、申し訳ありません。
そのため、国家公務員において算出する式は以下になります。(※勤勉手当の場合)
{(俸給+専門スタッフ職調整手当)の月額+これらに対する地域手当+広域異動手当+役職段階別加算額+管理職加算額}×(期間率)×(成績率)
期末手当も同様の箇所に「広域異動手当」として式に含まれます。
RHさま
調べていただき、また丁寧に御教示いただき、ありがとうございました😊。
大変よく理解出来ました。
丁寧に回答いただき、ありがとうございました。☺️
大変よく理解出来ました。
スミマセン、経理初心者で的外れな質問になってしまうかもしれませんが、ご回答いただければ助かります。
年度が替わり、雇用形態の変更により給与月額も変更になった職員がいます。
その方の勤勉手当の計算方法はどうなりますでしょうか?
仮ですが、前年度(12/2~3/31)まで15万円だったのが、(今年度4/1~現在)では20万円になった場合、基準日の6/1時点での20万円を基本給として計算してもよいのでしょうか?
管理人のRHです。
コメント頂き、ありがとうございます。
>年度が替わり、雇用形態の変更により給与月額も変更になった職員がいます。
この場合はご認識の通り、基本的には基準日の6/1時点での20万円を給料月額と考えて上記の計算式で当てはめていただいて大丈夫です。また期間率の6か月も変更のタイミングで割合等を用いて(例えば4か月は15万円、2か月は20万円等)計算を変える必要はありません。
しかし、計算式にある成績率に関しては、自治体によっては雇用形態が変わったタイミングで変更されている可能性はあります。(例えば、雇用形態が変わる前は勤務成績が「優秀」であったにも関わらず、雇用が変わった後は「可」で計算されている等)
これらの変更の条件は条例等では記載されておらず、規程や要綱等で定まっている可能性があるため、自所属の関連する規程や要綱等を確認する必要があります。
コメント失礼します。
勤勉手当についてですが、
例えば勤勉手当分は1.2ヶ月分と月数が決まった場合、
評価が標準でも支給月数は1.2ヶ月未満になるということで理解は合っておりますでしょうか?
公表される月数は標準評価での支給で、評価が良ければそれより月数が増え、評価が悪ければ減ると思っていました…
公表された月数の勤勉手当を得るには標準評価ではだめということであっていますか?
理解力が足りず申し訳ありません…
管理人のRHです。
コメント頂き、ありがとうございます。
>例えば勤勉手当分は1.2ヶ月分と月数が決まった場合、
>評価が標準でも支給月数は1.2ヶ月未満になるということで理解は合っておりますでしょうか?
認識の通りになると思います。
評価の区分け数と区分け毎の人数割合にもよりますが、例えば[上位][中位][下位]の3段階でしたら、評価が標準の方(=中位)は支給月数より少なくなると思います。
評価が4または5段階の場合([最上位][上位][中位][下位][最下位]等である場合)も同様で、中位以下は支給月数よりも低い割合の成績率になると思います。
イメージとしては、原資が決まっているところから、評価上位者に多めに割り振る金額を基本的には評価中位者と下位者の両方から集めて配布することになるので、標準者(中位)も支給月数よりも減ることになるかと思います。
例外として、評価が付いていないような職員(前年度に他自治体へ派遣されていた職員等)は成績率の対象にならないため、成績率を支給月数と同割合にして勤勉手当の計算をします。
つまり、成績率は「評価上位者>成績なし者(支給月数と同値)>評価中位者>評価下位者」の順の割合になっています。
実に前時代的な発想の計算方法ですね。
民間企業の賞与との差が分かり難くする方策としか思えません。
管理人のRHです。
匿名さん、コメント頂きありがとうございます。
おっしゃる通り、前時代的な手法で計算されていると思います。
しかし、年功序列制度が変わりつつある現在ですと、おそらく今後は期末勤勉手当だけでなく給与の算定ルール自体が変更されていき、それに合わせて期末勤勉手当も徐々に変わっていくのだと思います。
公務員の制度は、民間企業の多数が変わった後に、それに引っ張られるように反映されるものなので、相当時間がかかるかもしれませんが。